第42回ミュージシャンのためのお金のセミナー 武田信幸(著)

ミュージシャンのためのお金のセミナー 武田信幸(著)
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バンドで食っていくのが大変な時代になりました。

でも僕らが子供の頃は、音楽で食っていくのは絶対無理だったんで、普通に戻ったといえば普通に戻ったような気がします。

僕なんかも食えないから、カメラマンやったり、ライターやったり、クラブ・オーガナイザーやったりしてきたわけです。この本の帯に書かれている“複業時代到来”ということをずっとしてきました。

どれも全部一人前じゃないので、びびっています。なんとか一人前のライターになろうと思ったのですが、全然無理です。

で、これじゃヤバいと思ったので、今年は宅建を受けようと思ってます。

でも受かるんですかね。

問題こんなんですよ。

婚姻中の夫婦AB間に嫡出子CとDがいて、Dは概に婚姻しており嫡出子E がいたところ、Dは令和3年4月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子F がいる。Aが令和3年4月2日に死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

(1)Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1である。×

(2)Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものとして、Cは甲土地の所有権を習得するのが原則である。○

(3)Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である

。×

(4)Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてFに遺贈する旨の意思表示をしていたとしても、Fは相続人であるので、当該遺贈は無効である。×

僕の答えは(2)です。あれ、この問題は簡単でしたね。正解は最後に書いておきます。僕の答えあってますかね?みなさんはどう思います。

こんな問題は簡単なんですけど、何度やっても覚えられない問題があるんですよ。本当にイラっとします。この本の著者LITEの武田信幸さんは宅建の何倍も難しい行政書士の試験に合格してるから本当に偉いなと思います。しかもLITEで海外ツアーしてる時にですよ。海外ツアーがどんだけ過酷か僕は知ってます。よくあんな状況で受かったなと思います。一度は落ちられていますが。

宅建の合格するためには勉強時間300時間と言われています。行政書士はその2倍の600時間です。僕なんて初老だから900時間やれば受かるだろうという気持ちで頑張っています。

コツコツやれば人間やれないことなんてないと思います。そういうことが書かれているのがこの本です。

そのコツコツが人間出来ないんですけどね。でもアーティストの人は普通の人が出来ない楽器練習をコツコツやられた人たちですから、僕なんかよりもコツコツのコツはちゃんと持っておられると思います。

はっきり言いますと、行政書士をやられている武田さんにちゃんとお金を払って助けてくださいと相談する方が正しいと思います。

どんな方法があるのか、全くわからないじゃないですか、こういうことが出来るのか、じゃ書類の提出は行政書士の武田さん、バンドのこともよく分かっている武田さんにお金を払って頼むのが安心だと思います。

やってもらえるからと丸投げはあかんと思うのです。プログラムのことが全く分からない官僚が丸投げしたから、コロナアプリCOCOAがむちゃくちゃだったように、ある程度の基礎知識がないとうまくいかないです。その為の手引書です。

宅建の問題の答えですが、正解は2です。あっててよかった。

僕受かるんですかね、また挫折するんですかね。宅建の合格率は15%〜17%です。今年は僕みたいにコロナでヒマした人がたくさん受けるから15%が合格率になるんでしょうね。僕みたいなおっさん絶対負けると思う。

あと不動産屋の友達から聞いたんですけど、家買う人って、年寄りから買わなくなるんですって、僕は年寄りの方が信頼されて売れると思ってたのですが違うみたいです。やっぱ買う方も安心で買うより、買ったるわという気持ちで買う方に快感を覚えるそうですね。人間っていやらしいですね。宅建受かっても就職できなさそうです。僕は一体何をしているんでしょう。途方にくれています。

そうだ、武田さんに相談しよう!